こちら1へ
1特定就職困難者雇用開発助成金(特定求職者雇用開発助成金)
次のすべてに該当すること。
1 雇用保険の適用事業の事業主であること。
2 ハローワーク等の紹介により、次の求職者を一般被保険者(65歳未満)として雇い入れ、かつ助成金受給終了後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められる事業主であること。
(1) 60歳以上の者 (2) 身体障害者 (3) 知的障害者 (4) 精神障害者 (5) 母子家庭の母等 (6) 中国残留邦人等永住帰国者 (7) 北朝鮮帰国被害者等 (8) 認定駐留軍関係離職者(45歳以上) (9) 沖縄失業者求職手帳所持者(45歳以上) (10)漁業離職者求職手帳所持者等(45歳以上) (11)一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(45歳以上) (12)認定港湾運送事業離職者(45歳以上) (13)アイヌの人々(北海道に居住し、ハローワーク等の紹介による)(45歳以上)
3 対象労働者の雇入れ前後6ヶ月間に事業主都合による解雇をしていないこと。または、特定受給資格者となる離職者を3人超かつ被保険者数の6%超発生させていないこと。
4 対象労働者の出勤状況、賃金の支払状況等を明らかにする書類(労働者名簿。賃金台帳、出勤簿等)を整備、保管していること。
5 資本・資金・人事・取引等の状況からみて、対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にないこと。
a:850 t:1 y:0