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11中小企業定年引上げ等奨励金
次のすべてに該当すること。
1 雇用保険の適用事業の事業主であること。
2 実施日において常用被保険者が300人以下の事業主であること。
3 実施日から起算して1年前の日から当該実施日の前日までの期間に高年齢者雇用安定法第8条および第9条を遵守していること。
4 次のいずれかの措置を講じ、6ヶ月以上経過していること。
(1) 現行の定年年齢が60歳以上65歳未満の場合 ① 65歳以上への定年の引上げ ② 定年の定めの廃止 ③ 希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入 ④ 希望者全員を対象とする65歳前に契約期間が切れない安定的な継続雇用制度(65歳安定継続雇用制度)の導入 (2) 現行の定年年齢が65歳以上70歳未満の場合 ① 70歳以上への定年の引上げ ② 定年の定めの廃止 ③ 希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入
5 65歳以上への定年の引上げまたは定年の定めの廃止を実施したことにより、退職することとなる年齢が、平成9年4月1日以降において就業規則等により定められた旧定年年齢・旧継続雇用年齢を超えるものであること。
6 支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の常用被保険者が、1人以上いること。