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13受給資格者創業支援助成金
次のすべてに該当すること。
1 雇用保険の適用事業の事業主であること。
2 次のいずれにも該当する法人等を設立した事業主であること。
(1) 当該法人等を設立する前に、法人等を設立する旨をその住所または居所を管轄する都道府県労働局長に届け出た受給資格者であったものであって、当該法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上であるもの(創業受給資格者)が設立したものであること。 (2) 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。 (3) 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であるものであること。ただし、法人の設立に際して出資を要しない場合にあっては、創業受給資格者が代表者であるものであること。 (4) 法人等の設立の日以後3ヶ月以上事業を行っているものであること。
3 法人等の設立に日から起算して1年を経過する日までの間に、一般被保険者を雇い入れ、かつ、当該者を助成金の支給後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められること。
4 法人等を設立する前に、管轄労働局に「法人等設立事前届」を提出していること。