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14雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金
次のすべてに該当すること。
1 雇用保険の適用事業の事業主であること。
2 事業活動を示す指標が次のとおりであること。
''中小企業緊急雇用安定助成金'' 最近3ヶ月の売上高または生産量等がその直近3ヶ月または前年同期比で減少していること。ただし、直近の決算が黒字の場合は、5%以上減少していること。 ''雇用調整助成金'' 最近3ヶ月の売上高または生産量等がその直近3ヶ月または前年同期比で5%以上減少していること。
3 休業・教育訓練・出向が事業主が自ら指定した対象期間内(1年間)に行われること。
4 労使間の協定による休業・教育訓練・出向であること。
5 休業は、所定労働日の全1日または事業所全員一斉に1時間以上であること。ただし、当面の期間は個人ごとに1時間以上の休業でも可。
6 休業手当の支払いが労働基準法第26条に違反していないこと。
7 教育訓練は、事業所内または事業所外で3時間以上行われるもの。また、通常行われるものや法令で義務付けられている教育訓練でないもので、受講を証明する書類(受講レポート、領収書等)があるもの。
8 出向は、本人の同意を得て、期間が3ヶ月以上1年以内で出向元に復帰するものであること。