こちら16へ
16中小企業基盤人材確保助成金
次のいずれにも該当すること。
1 雇用保険の適用事業の事業主であること。
2 都道府県知事から中小企業労働力確保法に基づき新分野進出等に係る改善計画の認定を受けた個別中小企業者であること。
3 成長分野等に該当する事業を営む認定中小企業者であること。
4 基盤人材を雇い入れる日までに、都道府県知事に改善計画を提出し、都道府県知事の認定を受けていること。
5 雇入れ期間(認定計画期間であって、改善計画を都道府県知事に提出した日から起算して1年を経過した日までの期間)に基盤人材を雇い入れること。
6 改善計画認定申請書に記載された事業を開始した日から第1期初回の支給申請書の提出日までの間に、成長分野等における新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設または設備等の設置・整備に要する費用を250万円以上負担すること。
7 成長分野等における新分野進出等に伴う新たな雇入れが適正に行われていることについて、その労働者の過半数を代表する者が確認していること。