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17介護労働者設備等導入奨励金
次のすべてに該当すること。
1 雇用保険の適用事業の事業主であること。
2 介護関連事業主のうち、介護サービスの提供を業として行う事業主(他業種との兼業も可)であること。
3 都道府県労働局長から導入・運用計画の認定を受けたこと。
4 認定計画に基づき、計画期間内に介護福祉機器(以下「機器」という)の導入を行うほか、導入機器の使用を徹底するための研修、腰痛予防の講習、導入機器のメンテナンス、導入効果の把握等に取り組むこと。
5 当該事業所の雇用管理に取り組むとともに、労働者からの相談に応じる「介護労働者雇用管理責任者」を選任し、かつ、その選任した者の氏名の周知を当該事業所に掲示等することにより行っていること。