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18建設業離職者雇用開発助成金
次のすべてに該当すること。
1 雇用保険の適用事業の事業主であること。
2 建設業を営んでいない事業主であること。
3 対象労働者をハローワーク等の紹介により、平成22年2月8日から平成24年3月31日までの間に、一般被保険者(1週間の所定労働時間30時間未満の労働者を除く)として雇い入れること。
4 対象労働者を助成金の支給対象期間(1年間)および期間経過後も引き続き雇用することが確実であると認められること。
5 対象労働者が、雇入れ日の前日から過去1年間に、雇い入れた事業主と資本金的・経済的・組織的に密接な関連性のある事業所で就労していないこと。
6 対象労働者の雇入れ前後6ヶ月間に事業主都合による解雇をしていない、または、特定受給者となる離職者を3人超かつ被保険者数の6%超発生させていないこと。
7 対象労働者の出勤状況、賃金の支払状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備、保管していること。