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20キャリア形成促進助成金
次のすべてに該当すること。
1 雇用保険の適用事業の事業主であること。
2 あらかじめ、雇用・能力開発機構に訓練実施計画を届けていること。
3 職業能力開発推進者を選任していること。
4 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成していること。
5 事業内職業能力開発計画に基づく年間職業能力開発計画を作成している事業主であって、当該計画の内容をその雇用する労働者に対して周知していること。
6 労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと。
7 過去3年間に雇用保険二事業に係るいずれの助成金についても不正受給を行ったことがないこと。
8 訓練を受けさせる期間において、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払っていること。