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21地域再生中小企業創業助成金
次のすべてに該当すること。
1 雇用保険の適用事業の事業主であること。
2 中小企業者の要件を満たす事業主であること。
3 雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域に主たる事業所を設置していること。
4 法人等の設立から6ヶ月以内に地域再生事業計画書を都道府県労働局長に提出し、認定を受けたこと。
5 法人等の設立の日から起算して1年を経過する日までに、雇用保険の一般被保険者として創業・雇入支援対象者を1人以上雇い入れたこと。
6 親会社、関連会社等と同一の事業内容でないこと。
7 同一の事業内容である他の会社の代表者でない者または代表者でなかった者であること。
8 過半数の役員が同一の事業内容である他の会社の役員でない者または役員でなかった者であること。
9 法人等の設立の日から助成金の支給申請日までの間に、雇用保険の一般被保険者を事業主都合で解雇したことがないこと。
雇入れ奨励金
10 次のいずれにも該当すること。
(1) 支給申請日において、対象労働者を2人以上、現に雇用していること。 (2) 対象労働者は、週の所定労働時間が30時間以上で、雇入れ当初から雇用保険に加入し、期間の定めのない契約で6ヶ月以上雇用されていること。 (3) 対象労働者は、一般公募など通常の採用手続を経て採用されていること。