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22障害者初回雇用奨励金
次のすべてに該当すること。
1 雇用保険の適用事業の事業主であること。
2 障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる56人~300人規模の中小企業)の事業にしであること。
3 ハローワークまたは地方運輸局の紹介により、次に該当する求職者を週30時間以上の一般被保険者として雇い入れ、かつ、奨励金の支給後も引き続き雇用することが確実であること。
(1) 身体障害者(重度は、週20時間以上) (2) 知的障害者(重度は、週20時間以上) (3) 精神障害者(週20時間以上30時間未満の場合は2人雇用)
4 対象労働者の雇入れ日の前日までの過去3年間に、3の(1)~(3)に該当する対象労働者について雇用実績がないこと。
5 対象労働者を雇い入れた日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年を経過する日までの期間において、当該雇入れに係る事業所において、雇用する被保険者を解雇等事業主の都合で離職させていないこと。
6 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年を経過する日までの期間において、当該雇入れに係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由により雇用する被保険者を、当該事業所における当該雇入れ日における被保険者数の6%を超えて離職させていないこと(特定受給資格者となる離職理由により離職した者が3人以下である場合を除く)。
7 ハローワークまたは地方運輸局の紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、対象者に対し労働条件に関する不利益または違法行為があり、かつ、対象者から求人条件が異なることについて申出があった事業主でないこと。