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23精神障害者等ステップアップ雇用奨励金・グループ雇用奨励加算金
次のすべてに該当すること。
精神障害者等ステップアップ雇用奨励金
1 雇用保険の適用事業の事業主であること。
2 ハローワークの紹介により、精神障害者および発達障害者をステップアップ雇用として雇い入れた事業主であること。
3 ハローワークからステップアップ雇用に係る職業紹介を受ける以前に、当該職業紹介に係る精神障害者等を雇用することを約していないこと。
4 ハローワークの紹介により雇い入れ、事業主と対象労働者との間に原則として3ヶ月以上12ヶ月以内、1週間の労働時間は原則として10時間以上の有期雇用契約を締結して実施すること。
5 ステップアップ雇用開始後は、対象者の職場への適応状況等に
応じて徐々に就労時間を延長し、週20時間以上働くことを目指すこと。
6 ステップアップ雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間において、当該ステップアップ雇用に係る対象者を雇用したことがないこと。
7 ハローワークの紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、対象者に対し労働条件に関する不利益または違法行為があり、かつ、当該対象者から求人条件が異なることについて申出があった事業主でないこと。
グループ雇用奨励加算金
以下に該当する場合、精神障害者等ステップアップ雇用奨励金と併せて受給できます。
8 奨励金の支給対象事業主であって、同一事業所において奨励金の支給対象となる精神障害者等に対してグループ雇用を行い、雇用安全管理のために支援担当者を1グループに1名選任していること。
9 グループのメンバーが同一の事業所において同一の日に勤務すること、また支給対象期間のある1ヶ月に2人以上のメンバーの実際に勤務した日が8日以上重なっていること。なお、当該勤務日においては、2人以上のメンバーのあらかじめ定められている就業時間が1時間以上重なっていること。
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