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27中小企業子育て支援助成金
次のすべてに該当すること。
1 雇用保険の適用事業の事業主であること。
2 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主であること。
3 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を労働局に届けていること。平成21年4月1日以降に一般事業主行動計画を作成または変更した場合は、公表、かつ労働者に周知したこと。
4 就業規則または労働協約に次の(1)から(3)について規定していること。
(1) 改正育児・介護休業法に対応した育児休業 (2) 改正育児・介護休業法に定める育児短時間勤務制度 (3) (2)を適用することが困難と認められる業務に就く従業員への代替措置
5 助成金対象となる従業員に対し、書面等により次の(1)から(3)を通知していること。
(1) 育児休業申出を受けた旨 (2) 育児休業開始予定日および育児休業終了予定日 (3) 育児休業申出を拒む場合には、その旨およびその理由
6 平成18年4月1日以降に、初めて育児休業取得者が出たこと。
7 対象となる育児休業取得者は、以下の要件を満たしていること。
(1) 雇用保険の被保険者資格:子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用されていること。
(2) 休業取得期間:平成18年4月1日以後、1歳までの子を養育するため6ヶ月以上連続して育児休業を取得し、かつ、平成23年9月30日までに終了したこと。
(3) 復職後:育児休業終了日の翌日から起算して雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用されたこと。