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3試行雇用奨励金
次のすべてに該当すること。
1 雇用保険の適用事業の事業主であること。
2 公共職業安定所または地方運輸局に求職申込みをしている次の者のうち、試行雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長または地方運輸局長が認める者を安定所または地方運輸局の紹介により試行雇用(以下「トライアル雇用」という)(トライアル雇用を実施する期間は、対象者を雇い入れた日から原則として3ヶ月)として雇い入れたこと。
(1) 45歳以上であって、原則として雇用保険受給資格者である中高年齢者 (2) 40歳未満の若年者等 (3) 母子家庭の母等 (4) 季節労働者 (5) 中国残留邦人等永住帰国者 (6) 障害者 (7) 日雇労働者 (8) 住居喪失不安定就労者 (9) ホームレス
3 安定所等からトライアル雇用に係る職業紹介を受ける以前に、職業紹介に係る対象者を雇用することを約していないこと。
4 トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6ヶ月前からトライアル雇用終了日までの間に、事業主都合による解雇等をしていない、または特定受給資格者となる離職者を3人超かつ被保険者数の6%超発生させていないこと。
5 安定所等の紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、試行雇用労働者に対し労働条件に関する不利益または違法行為がなく、かつ、当該労働者から求人条件が異なることについて申出がないこと。
6 開始の前日から起算して過去3年間において当該トライアル雇用に係る対象者を雇用したことがない事業主であること。