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31休業中能力アップコース(両立支援レベルアップ助成金)
平成23年8月31日までに、次のいずれにも該当する事業主であること。
1 雇用保険の適用事業の事業主であること。
2 育児休業期間が3ヶ月以上の育児休業者(産後休業終了後引き続き育児休業をした場合には、産後休業期間を含む)または介護休業期間が1ヶ月以上の介護休業者(以下「対象労働者」という)に対して、次の職場復帰プログラムを実施したこと。
(1) 在宅講習(1ヶ月以上実施・支給限度12ヶ月) (2) 職場環境適応講習(月1日実施・支給限度12日) (3) 職場復帰直前講習(3日以上実施・支給限度12日) (4) 職場復帰直後講習(3日以上実施・支給限度12日)
3 育児休業または介護休業を開始する日において、対象労働者を雇用保険の被保険者として雇用していること。また、休業終了後、雇用保険の被保険者として、引き続き1ヶ月以上雇用していること。
4 対象労働者に係る職場復帰プログラムの実施状況を明らかにする書類を整備していること。
5 育児休業者に係る職場復帰プログラムの場合は、育児・介護休業法に規定する育児休業、所定外労働の免除および所定労働時間の短縮措置、介護休業者に係る職場復帰プログラムの場合は、同法に規定する介護休業および所定外労働時間の短縮措置等について、就業規則等に定め、実施していること。
6 100人を超える労働者を常時雇用する事業主は、次世代育成支援対策促進法に基づき、一般事業主行動計画を策定、届出、公表していること。