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4実習型試行雇用奨励金等
次のすべてに該当すること。
1 雇用保険の適用事業の事業主であり、事前にハローワークで実習型雇用として受け入れるために求人申込みをしている事業主ほか。
2 希望する職種等において、十分な技能・経験を有しない求職者がハローワークにおけるキャリア・コンサルティングを受けた結果を踏まええて、早期再就職促進のために実習型雇用を経ることが必要であると職安所長が認める者を、ハローワークの紹介により実習型雇用として雇い入れた場合。
3 実施すべき実習等を行う事業主であること。 ほか
4 実習型試行雇用奨励金の支給対象事業主であること。
5 実習型雇用終了後の翌日から起算して1ヶ月以内(原則)に実習型雇用労働者を常用雇用として雇い入れ、各支給対象期において、雇用保険の一般被保険者(週所定30時間未満除く)として雇用する事業主であること。 ほか