こちら5へ
5 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
次のすべに該当すること。
1 雇用保険の適用事業の事業主であること。
2 既卒者トライアル雇用求人をハローワーク等に提出し、ハローワーク等からの紹介により、原則3ヶ月間の有期雇用として雇い入れ、その後正規雇用で雇い入れた事業主であること。
3 ハローワークまたは新卒応援ハローワークから既卒者トライアル雇用対象者の紹介を受ける前に、その対象者を雇用することを約していないこと。
4 過去3年間において既卒者トライアル雇用に係る対象者を雇用したことがないこと。
5 ハローワークまたは新卒応援ハローワークの紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、既卒者トライアル雇用労働者に対し労働条件に関する不利益または違法行為がなく、かつ、当該労働者から求人条件が異なることについて申出がないこと。