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6 3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
次のすべてに該当すること。
1 雇用保険の適用事業の事業主であること。
2 卒業後3年以内の大卒者等も応募可能な大学等求人(および一般求人)をハローワーク等に提出し、そこからの紹介により、卒業後3年以内の大卒者等を正規雇用として雇い入れた事業主であること。
3 対象者を正規雇用として、引き続き6ヶ月以上雇用保険被保険者として雇用すること。
4 雇用開始日から起算して6ヶ月前の日から奨励金の支給申請書を提出するまでの間に、事業主都合により解雇等をしていない、または特定受給資格者となる離職者を3人超かつ被保険者数の6%超発生させていないこと。
5 対象者が雇入れ日の前日から過去1年間に関連会社等で雇用されていないこと。
6 ハローワーク等の紹介時点と異なる条件で対象者を雇い入れ、その対象者に対して労働条件に関する不利益または違法行為があり、かつ、その対象者から求人条件が異なることについて申出があった事業主でないこと。