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8被災者雇用開発助成金
次のすべに該当すること。ただし、3と4については、どちらかに該当すること。
1 雇用保険の適用事業の事業主であること。
2 ハローワークおよび地方運輸局等の紹介により1年以上雇用することが見込まれる一般被保険者として平成23年5月2日以降に雇い入れること。
3 震災により離職した者を対象として雇い入れるときは、次のすべてに該当する者であること。
(1) 東日本大震災発生時に被災地域において就業していた者 (2) 震災後に離職し、その後安定した職業についたことのない者 (3) 震災により離職を余儀なくされた者
4 被災地域に居住する者で、震災後安定した職業についたことのないものを雇い入れること。
5 対象労働者を雇い入れた日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年を経過する日までの期間において、雇用する被保険者を解雇等していないこと。
6 対象労働者を雇い入れた日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年を経過する日までの期間において、特定受給資格者となる離職者を3人超かつ被保険者数の6%超発生させていないこと。
7 過去3年間に対象事業所で働いたことのない者を雇い入れること。