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30子育て期の短時間勤務支援コース(両立支援レベルアップ助成金)
平成23年8月31日までに次のいずれにも該当する事業主であること。
1 雇用保険の適用事業の事業主であること。
2 次の(1),(2)いずれかに該当する事業主で、(3)から(6)の要件を満たしていること。
(1) 小規模事業主(常時100人以下の労働者を雇用する事業主)であって、以下の①および②を満たしていること。 ① 少なくとも3歳に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約または就業規則により制度化していること。 ② 雇用保険の被保険者として雇用する、小学校第3学年修了までの子を養育する労働者であって、短時間勤務制度の利用を希望した労働者に、連続して6ヶ月以上利用させたこと。 (2) 中規模事業主(101人以下の労働者を雇用し、常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主)または大規模事業主(常時雇用する労働者の数が301人以上の事業主)であって、以下の③および④を満たしていること。 ③ 少なくとも小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約または就業規則により制度化していること。 ④ 被保険者として雇用する、小学校第3学年修了までの子を養育する労働者であって、短時間勤務制度の利用を希望した労働者に、連続して6ヶ月以上利用させたこと。 (3) 支給申請に係る短時間勤務制度を連続して6ヶ月以上利用した労働者を、短時間勤務制度利用開始時に、雇用保険の被保険者として雇用していること。 (4) 支給対象労働者を、支給申請に係る短時間勤務制度を連続して6ヶ月以上利用した日の翌日から引き続き雇用保険の被保険者として1ヶ月以上雇用していること、かつ、支給申請日において雇用していること。 (5) 育児・介護休業法に規定する育児休業、所定外労働の免除および所定労働時間に短縮措置について、就業規則等に定め、実施していること。 (6) 一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長に届け出ていること。また、平成21年4月1日以降に策定・変更した事業主は、策定・届出に加え、公表し、労働者に周知させていること。
3 対象となる短時間勤務制度は、次のいずれかに該当すること。
(1) 1日の所定労働時間が7時間以上の者について、1日の所定労働時間を1時間以上短縮する制度(所定労働時間の短縮) (2) 1週の所定労働時間が35時間以上の者について、1週の所定労働時間を1割以上短縮する制度(週または月の所定労働時間の短縮) (3) 1週あたりの所定労働日数が5日以上の者について、1週の所定労働日数を1日以上短縮する制度(週または月の所定労働日数の短縮)