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24発達障害者雇用開発助成金
次のすべてに該当すること。
1 雇用保険の適用事業の事業主であること。
2 ハローワークまたは地方運輸局の紹介により、発達障害者を一般被保険者として雇い入れたこと。
3 対象労働者を雇い入れた日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年を経過する日までの期間において、雇用する被保険者を解雇等していないこと。
4 対象労働者を雇い入れた日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年を経過する日までの期間において、特定受給資格者となる離職者が被保険者数の6%を超えていないこと(ただし、3人以下の場合を除く)。
5 ハローワークまたは地方運輸局の紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、対象者に対し労働条件に関する不利益または違法行為があり、かつ、対象者から求人状況が異なることについて申出があった事業主でないこと。