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26障害者作業施設設置等助成金・重度中途障害者等職場適応助成金
次のすべてに該当すること。
1 雇用保険の適用事業の事業主であること。
障害者作業施設設置等助成金
2 支給対象障害者の作業を容易にするために配慮された施設または設備(以下「作業施設等」という)の設置(賃借による設置を除く)・整備を行う事業主であること。
3 作業施設等の設置・整備を行わなければ、支給対象障害者の雇入れまたは雇用の継続が困難な事業主であること。
重度中途障害者等職場適応助成金
4 支給対象障害者の職場復帰にあたって、職場適応措置を実施する事業主であること。
5 職場適応措置を実施しなければ、支給対象障害者の雇用の継続が困難な事業主であること。